新婚当初は仲が良かったはずなのに,
気付けば夫婦の間は冷めきって,
もはや顔を合わせるのもうんざり。。。。。
そういうことはよくあります。
結婚するのは簡単。離婚するのも,二人が納得できれば簡単。
ただ,お互いにいがみ合っていると,
離婚に伴う親権,財産分与,慰謝料等でもめることになります。
法律的に自分にどのような権利が認められているのか。
離婚をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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事例1子供との面会交流を拒否されていた事案
依頼先:40代 男性- 依頼内容
- 妻が子どもを連れて家を出てしまい、かれこれ8年間子どもに会わせてもらっていない。
男性本人は、子供との面会交流を希望している。
- 解決内容
- 離婚裁判に発展した本件,子どもとの面会交流させてもらえない男性は子どもと会いたがっていたため、
裁判所にかけあって,何とか面会交流を実現。
事例のポイント
面会交流は子どもの親である以上当然に認められる権利です。DV等、よほどの事情がない限り、面会交流の権利は制限されません。初回相談料は無料ですので、別居中の子供と面会交流をさせてもらえない方は、お気軽にご相談ください。
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事例2不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された事案
依頼先:30代 男性- 依頼内容
- 依頼人は,30代の男性。夫と子供がいる女性と関係をもったという疑いで夫から300万円の慰謝料を請求されました。
- 解決内容
- 裁判の判決で,慰謝料50万円にまで減額されました。
事例のポイント
たとえ既婚者の男性もしくは女性と関係を持ち,相手方の妻もしくは夫から慰謝料を請求されたとしても,相手の言い値で慰謝料を支払う必要はないことがほとんどです。当事務所では,既婚者の男女と関係をもった結果,妻もしくは夫から慰謝料を請求されたという案件を数多く解決しております。慰謝料を請求された方は,初回相談無料ですので,お気軽にご相談ください。