相続は,ときに争族と言われるように,血縁者同士が争うことがよくあります。
場合によっては,相手方の相続人と顔を合わせたくないという場合もあります。
そんなときは,弁護士にご相談ください。
第三者である弁護士が間に入ることにより,冷静な話合いができるようになり,
膠着していた相続手続きを進めることができるようになるかもしれません。
遺言書を作りましょう
自分の死後,子どもたちや残された家族が無用の争いをしないよう,必ず遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書はただ紙に書いておけば良いというものではなく,きちんと決まった形式があります。
せっかく遺言書を書いたのに,形式が整っていないと無効になってしまう場合もあります。
当事務所は,遺言書の作成もサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
遺言書を見つけたら
お亡くなりになった方の遺言書を見つけたら,絶対開封してはいけません。
お亡くなりになった方が自分で作成した遺言書の場合,
家庭裁判所に持っていき,検認という手続きを経る必要があります。
遺言書の内容が納得できない場合
例えば,相続人である妻と子が遺言書の検認をしたら,
遺言書に「全財産を愛人の山田花子にあげる」と記載されていたとします。
妻と子にしてはなかなか納得できないでしょう。
でもご安心ください。
相続人の生活を守るために,遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。
遺留分とは,配偶者(妻と夫)および子どもに認められるもので,たとえ遺言書で全財産を愛人にあげる旨の記載があっても,
本来の相続分の半分を請求できます。
これを法律では,遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言います。